自分だけのカタナをつくる ~ Bike &DIY ~

GSX1100S刀のプライベートカスタムと気ままな工作と冬はスキーの日記です

フロントアクスル20Φ化計画~速度表示の誤差範囲が判り難い件

 先週は桜が満開でした。毎年のことですが満開の桜並木は壮観です。

f:id:sword749:20150404154955j:plain

f:id:sword749:20150404155907j:plain

 

 しかし、週末にかけて天気が悪くなり、強風でかなり花びらが散ってしまいました。勿体無い。折角の週末も気温は低めでお花見には生憎の天気でした。(これも毎年のことのような気がします。)

f:id:sword749:20150404155751j:plain

 

 この時期は桜以外にもいろいろな花が見事に咲きます。

f:id:sword749:20150404111937j:plain

 

 これは梨の花。満開時は桜に負けず劣らず綺麗で物凄く壮観です。ただ花が咲いている期間は桜よりもちょっと短いです。この写真でも盛りは少し過ぎているのです。

 

 

 さて、フロントアクスルシャフトを20Φ化するにあたって、まず解決しなければならない事はホイール側のアクスル径の変更です。

 88年式GSX-R1100(GU74)のフロント・ホイールのアクスルシャフト径は17Φ。これを20Φにしなければなりません。

 ホイールそのものの方はベアリングの変更で簡単に済みそうですが、問題となるのがメーターギアです。

 

f:id:sword749:20150328100900j:plain
▲これはメーターギアの裏側です。この白い部分がホイールに噛み合わさってクルクルと回り、スピードメーターに速度を伝えます。

 

f:id:sword749:20051123114657j:plain
▲メーターギアとスピードメーターはケーブルで繋げます。メーターギアでケーブルの中の芯が回され、その回転でスピードメーターの針を動かしています。

 


 加工して穴径を20Φに拡大するか、他のギアを使うか、です。

 手っ取り早いのは、フォークと同じ89年式GSX-R(GV73A)のメーターギアを使うこと。(そう考えてヤフオクで入手したのです)

 ただし、それに適合するホイールは17インチサイズ。

 仮にメーターギアが上手く組み合わさったとしてもタイヤの外径が違う(18インチ)ので、スピードメーターの速度表示のよりも実際の速度の方が大きくなってしまうはず。

 もし18インチホイールに17インチ用のメーターギアをつけたらどのくらいの誤差になるのだろう?そう考えて計算してみました。


ブリジストン BT023というタイヤの場合>
  • 120/70-R17の径は601mm。(外周は約1896.56mm)
  • 110/80-R18の径は635mm。(外周は約1978.20mm)


 17インチタイヤでのメーター読みと実速度が一致しているという前提でいうと、
メーター読みに対し実速度は1.0565724倍になるはず。つまりメーターが

  • 40km/hを指しているとき、実速度は42.262896km/h
  • 60km/hを指しているとき、実速度は63.394344km/h
  • 80km/hを指しているとき、実速度は84.525792km/h
  • 100km/hを指しているとき、実速度は105.65724km/h

となります。

 タイヤの直径はメーカーやモデルによって多少異なるし、摩耗だって当然影響するので、あくまでも目安です。

 


 因みに、市販車はメーター表示が実速度より大きく表示する方向、つまり安全な方向に誤差がでるようにしているらしいです。

 

 国土交通省の自動車の保安基準のデータを見てみると、

第五十四条
二 速度計の指度の誤差は、平坦な舗装路面で速度三十五キロメートル毎時以上(最高速度が三十五キロメートル毎時未満の自動車にあっては、その最高速度)において、正十五パーセント、負十パーセント以下であること

 とのこと。

 

www.mlit.go.jp

 

保安基準はこちら↓

 自動車:道路運送車両の保安基準(H27.3.31 現在) - 国土交通省

 

 

 なので、多分、誤差範囲内には収まるのでないかと思われます。

 

 ついでにもう少し細かく書くと、二輪車と四輪車で誤差の範囲の基準が少し違うし、平成18年12月31日の製作日(クルマやバイクの)を境にまた適応される基準が変わるようです。

 

 

 しかし、どうも役所の書類というのは読みづらいし判り難い。

 スピードメーター関係の規格としては、第46条の「速度計等」というのがそれに当たるはずで、関連条項として70条、148条、226条、54条、88条が挙げられています。

 そして、複数の条項(148条、226条、54条、88条)で速度計の誤差範囲に関する記述があるのですが、範囲が微妙に違っているようにみえるのです。

 一体どう読み取ればよいのか....54条が一番優先度が高そうですが。

 何度読んでも関連が分かりませんでした。興味がある方は一読してみてください。

 

 すっかり長くなってしまったので、今日はこの辺で。